君津市議会 2022-06-22 06月22日-05号
本議案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による宗教法人法の一部改正に伴い、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止となったことから、同法を引用している規定を整理するため条例の一部を改正しようとするもので、施行期日は公布の日からとするものであるとの説明があり、慎重審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本議案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による宗教法人法の一部改正に伴い、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止となったことから、同法を引用している規定を整理するため条例の一部を改正しようとするもので、施行期日は公布の日からとするものであるとの説明があり、慎重審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本議案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による宗教法人法の一部改正に伴い、条例の規定を整理しようとするものでございます。 議案第6号 君津市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する規約の制定に関する協議について。
また、それぞれの職により、基準給与年額の6倍、4倍、2倍、1倍とした基準について、内部でどのような議論が行われたのかとの質疑に対し、地方自治法施行令に定められた基準は、会社法などの規定と均衡を図ったものとされており、本市が別の基準を定める特段の理由はなく、千葉県や他市においても別の基準を定めている団体は見当たらなかったため、参酌基準どおりとしたものですとの答弁がありました。
こうした中で、鴨川市といたしましては、小柴取締役が代表取締役から解任され、今年度中の解散が決定されるなど、筆頭株主である市への意向確認もなく会社運営がされてきたこと、また、鴨川マリン開発の利益が害されている状況を容認できなかったことから、会社法の規定に基づいて、千葉地方裁判所館山支部に対して、株主が株主総会の招集をすることの認可を求める申し立てを行いました。
まず、空港周辺対策交付金を特別会計にする考えはとのことでありますが、空港周辺対策交付金につきましては、関係市町の財政負担を軽減することを目的として、現在、成田空港会社から千葉県、茨城県及び空港周辺10市町に交付されており、その使途につきましては空港会社法で明確に定められております。
次に、6市1町広域廃棄物処理事業の出資金8,200万円について、株式会社上総安房クリーンシステムの資本金20億円のうち、7自治体により35%に当たる7億円を出資することで、重要決議事項に対する影響力を確保するということだが、具体的にはどのような事項を指すのかとの質疑に対し、この重要決議事項とは、会社法により、持ち株比率3分の1を超える株主の権限として、定款の変更や取締役、監査役の解任、会社の解散、合併
しかも、法人だから、会社法が適用されるわけだから、ここは厳しく糾弾されるべきだと思うが、市は、日本都市技術に対して、法的措置を軸に、毅然とした対応を取るべきだと思うが、いかがお考えか。 ◎都市政策課長 諸経費等の未計上により、市民の皆様、組合設立準備会の方々、そして、市議会議員の方々ほか、関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしていることについて、心よりおわび申し上げたいと思う。
◆15番(苅谷進一君) 社外取締役がいるということでしたけれども、社外取締役の規定というのは会社法で決まっておりますけれども、私が知る範囲では、前の役員だった人が社外取締役にはなれないという会社法があるんですけれども、どうも私の知る範囲では元の役員さんが社外取締役になったと思うんですが、その点把握していますか。 ○議長(石田勝一君) 太田市長。 ◎市長(太田安規君) 社外ではありません。
◎環境保全課長(鹿島和博君) 最初の決議事項にとって重要な影響力を持つというものは、会社法等におきまして株式の3分の1以上を保有することにより、株主総会等で決められた重要な決議案に対して、単独で拒否をする権利というものが発生してきます。そのために、ここでいう35%という設定をこのような表現でさせていただきました。
◆委員(萩原陽子) 今度の倍率ですけれども、会社法のこの賠償限度額の6倍を適用したということでしょうか。どういう議論があったのかについて伺います。 ○委員長(平野裕子) 行政管理課長。 ◎行政管理課長(小川晃司) 行政管理課長、小川でございます。委員ご指摘のとおり、参酌されましたのは会社法の基準でございます。
したがって、登記されていない事業を実施することは実質的に会社法違反である。加えて、発生土砂等埋め立て事業者を名乗ることは廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反である。これについての見解をお伺いいたします。 ○戸田由紀子議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。
さて、通常、会社など商売をするときは、会社法や、あるいは商法などの法律、定款の定めに従ってすることになっております。こうした規定に違反した場合には、その行為が取り消され、あるいは無効とされることがあります。今回の日産のゴーン会長のように逮捕されることもございます。本質に反し、社会から退場を余儀なくされたケースもまれではありません。
さて、通常、会社など商売をするときは、会社法や、あるいは商法などの法律、定款の定めに従ってすることになっております。こうした規定に違反した場合には、その行為が取り消され、あるいは無効とされることがあります。今回の日産のゴーン会長のように逮捕されることもございます。本質に反し、社会から退場を余儀なくされたケースもまれではありません。
259 ◯総務部長(石橋和記君) 成田国際空港株式会社に確認いたしましたところ、成田空港の更なる機能強化につきましては、本年3月の四者協議会におきまして、最終合意が得られておりますが、今後、NAAが事業着手するには、成田国際空港株式会社法の基本計画の変更と航空法に基づく空港等変更許可申請が必要になるということでございます。
また、千葉ニュータウン鉄道につきましては、会社法の規定に基づきまして、官報に利益決算を公告はしておりますけれども、貸借対照表のみでなぜ赤字となっているかという部分につきましては、わからないという状況でございます。 以上でございます。
実際のところ、農地法上でも、報告しなかったりした場合は過料というものもありますし、会社法でおきましても、2週間以内に住所が変わった場合には届け出なさいという規定がございますので、そちらにも違反しているということになります。 ○議長(大野 博君) ほかにございますか。藤村君。
次に、周辺対策交付金の充当状況と今後どのようになるのかについてでありますが、周辺対策交付金は、成田国際空港株式会社法において、空港周辺における航空機騒音等により生ずる障害の防止、空港周辺地域の整備、生活環境の改善に資する事業を行う地方公共団体に対し交付するとしており、2県10市町の交付総額は約40億円、このうち本市へは約11億円交付されております。
まず、周辺対策交付金の使途を各市町が柔軟に決められるよう、交付規程の改正に係る働きかけを国や空港会社に対し行うことについてでありますが、周辺対策交付金は、成田国際空港株式会社法において、空港周辺における航空機騒音などにより生ずる障害の防止、空港周辺地域の整備、生活環境の改善に資する事業を行う地方公共団体に対し交付するとしており、交付金の使途につきましては、成田国際空港周辺対策交付金交付規程により定められております
憲法……刑法の世界についてはおわかりになったかと思うが、この遡及立法について、ほかの法領域、例えば民法とか、会社法、商法、租税法といった中で果たして絶対的な考え方かというと、実はそうでもないと言われている。例えば、租税法、きょうテーマが税金なので、租税法の世界。
その前に、これに関する制限で、三上委員から先ほど、国・県に制限があるのかということでご質疑がございましたが、国は会社法を超えた制限はしておりません。県の方では、制限を行う制度自体を設けておりません。木更津市は制限する制度を設けております。 それでは、執行部の参考意見を述べさせていただきます。